遺言執行とは「遺言者の意思である遺言を実現するための手続」です。
遺言者からの指定、または家庭裁判所の選任により当職が遺言執行者となった場合には、遺言の内容に従い
●預貯金の名義変更
●不動産相続登記(司法書士と提携)
●相続税の申告(税理士と提携)
等の手続を行います。
遺言者が遺言書作成の際に遺言執行者を定めておくことは、遺言の意思を正確に実現する上でとても重要です。
当職は遺言執行の経験が豊富にあります。
遺言書作成の際には、ぜひご相談ください。
【報酬の目安】※税抜
遺言執行手続 95万円~ ※役所費用・実費は除く